「人身事故」とは、交通事故で被害者が怪我をしたり死亡したりした事故のことです。車が壊れていても、人が傷ついたら人身事故です。
ケガ人がいたら、「まず救急車を呼ぶ」「病院に連れていく」など、ケガの手当をしなければなりません。
そして110番して警察届出をするということです。(詳しくはこちらを参照)
警察届出には次の2つ種類があります。
「物損事故」と「人身事故」です。
救急車を呼ぶぐらいなら無条件「人身事故扱い」になりますが、相手の意識がはっきりしていて出血もない状態だと選択できる場合があります。
加害者側は「物損扱い」して欲しいと
つい頼むたくなるものです。
では、「物損事故」と「人身事故」はどのように違うのか見ていきましょう。
まず、損傷内容を見てみます。
- 物しか壊れていない⇒物損事故
- 誰かがケガをした⇒人身事故
※最初「物損事故」で届け出たが、後で身体が痛み出したので「人身事故」扱いに切り替えることは可能。(通常、事故日から1週間以内に病院の診断書が出ていないと、事故との関連性を認めれて貰えないことあるので注意が必要)
どちらにするかは、一見単純ですね。
でも、気になるのは免許への影響など、何らかの処分があるかどうかですね。
そうです。物損事故の場合は免許の点数は関係ありません。
そして刑事処分もありません。
また、警察側も対応が異なってきます。
物損事故の場合は、必ずしも警察官が現場に出向いて事故状況を調査するわけではなく、運転者が警察署に出向いて届出することで終わることもあります。
しかし、人身事故の場合は必ず警察官が事故現場に出向いて実況見分をします。そして「実況見分調書」「交通事故現場見取図」「供述調書」を作成します。これらは合わせて「刑事記録」といいます。これらは事故の詳細が判る書類になります。
ちなみに物損事故で作成されるのは「交通事故証明書」という非常に簡単な項目しか入っていないものです。ここには「事故原因、責任割合、損害の程度」などについては記載されていません。

物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
損傷内容 | 物だけが壊れた 人は誰もケガをしていない | 人がケガをしている |
作成される書類 | 「交通事故証明書」 | 「実況見分調書」 「交通事故現場見取図」 「供述調書」 |
行政処分 | 免許の点数に影響なし | 免許の点数に影響あり |
刑事処分 | なし | あり |
メリット | 加害者の免許の点数に影響無し 加害者は刑事罰を受けない 慰謝料が発生しない 示談交渉が早く終わる | 被害者がいろいろな費目を請求できる(治療費、通院交通費、付添看護費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益など) |
デメリット | 被害者にとって、相手に請求できる賠償金が非常に少なくなる。 後で痛くなって通院しても治療費が出ない。(1週間以内なら人身に切替可能) 後遺障害が残っても泣き寝入りになる。 警察は事故現場で実況見分しないので「実況見分調書」が作成されない。 | 免許の点数に影響あり。 加害者は自動車運転危険致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用される可能性がある。 |
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つまり、怪我のある事故の場合、人身扱いにすると、事故について詳しく記録された公的証明がもらえるということですね!
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その通り。相手の保険会社に費用を請求する際にも、手続きがスムーズになるんだ。
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なるほど!でも物損事故扱いと比べると、人身事故扱いは、詳しく調べていただく分、少し手続きに時間がかかるようですね…!
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そうだね。被害者の怪我の容態にもよるけれど、加害者にとっては免許証の点数に影響が出る場合もある。どちらを判断するのが望ましいかは、一概には言えないんだ。
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今後の手続きを1日でも早く円満に解決するためには、加害者はできるだけ被害者の意向を尊重するのが一番ですね!
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よくわかっているね! 君の成長に感動しているよ!
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それでは、できるだけ私の意向を尊重していただいて…
事務所の近くに出来たケーキ屋さんのモンブラン、期待しています!!!
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...!