意外と理解されていないのが自動車保険の種類です。 
通常車検を通す時に修理工場やディーラーの人が保険加入の話もすると思いますが、これは「自賠責(じばいせき)=自動車損害賠償責任保険」のことが多いです。これは強制保険なので加入が義務付けられています。 
これさえ入っていれば事故が発生した時に対応できると勘違いしている人が意外に多いのです。
自賠責保険(自動車損害賠償請求保険)は相手にケガをさせた場合や自車に同乗している人(運転者、車の所有者以外)がケガした時のみ対象となります。(ケガ治療費は1人120万円まで)破損した車や物を修理する費用は出ません。そして相手との間に入って交渉してくれません。
そこで修理する費用や高額な治療費・慰謝料、運転者自身の治療費などを保障してくれる保険が「任意保険」です。 

自賠責保険と任意保険の違い
 自賠責保険人身事故のみ対応(最低限の強制保険、相手との交渉なし)
 任意保険幅広く対応(自賠責保険の上乗せの保険、相手との交渉あり)
【自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)】  自動車を運行中に他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故を補償します。補償範囲は、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。保険金は書類を揃えて保険会社に請求しますが、保険会社は専門の調査機関(自賠責損害調査事務所)に書類を送付して調査してもらいます。その調査結果に基づき支払額を決定し請求者に支払います。 
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
支払われる補償内容 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料最高120万円
後遺障害による損害逸失利益、慰謝料等神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護のとき: 最高4,000万円
随時介護のとき: 最高3,000万円

上記以外の場合、後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円~第14級:最高75万円
死亡による損害葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族)最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害(傷害による損害の場合と同じ)最高120万円
請求を誰がするかによって「加害者請求」と「被害者請求」とに分かれます。「加害者請求」は事故の加害者が自分の自賠責保険を使用して書類を揃えて提出します。通常、保険金が支払われるまでには数か月を要すると言われています。「被害者請求」は事故の被害者が書類を揃えて提出します。自賠責保険は加害者が加入しているものを使用するので保険会社や証明書番号(自賠責は証券番号とは言わない)を控えなくてはいけません。手間はかかりますが、保険金が支払われるまでの期間は短くなります。  【任意保険】 任意保険の内容はどうのようになっているのでしょうか? 補償の内容から大きく3つに分かれます。  1.相手への賠償に関する補償(自動車・けが・その他のもの)  2.自分の自動車の修理費用  3.自分自身のケガの治療費 1.相手への賠償に関する補償 ☆対人・対物保険 任意保険に入る意味はこの部分にあるのでこの補償内容を外す人はまずいないでしょう。 自分が加害者になったときはもちろん、自分自身に少しでも責任割合が発生した場合には、相手との間に保険会社が入って示談交渉をしてもらえるので、これがまず助かる点といえます。加害者になった場合は謝罪など道義的に相手に誠意は見せる必要がありますが、具体的な補償のお金の話は私たち自身では経験も無いし、交渉をすることは難しいものです。 そして賠償金額が高額になった場合は保険に入っていないと支払えないので、必ず入る必要があります。 相手に損害を与えたことに関して(法律上、賠償責任が発生するもの)全般的に広く補償されます。 2.自分の自動車の修理費用 ☆車両保険 加入する車両の評価額までしか上限設定ができません。比較的新しい車の場合は入っておいた方が修理費用(あくまでも事故発生による修理)をまかなえるので良いでしょう。事故原因が相手側が大きいと思っても、自分に責任割合が発生するとその分は相手側から費用が出てきませんので自分で支払う必要があります。そんな時に助かります。 しかし支払う保険料にも大きく影響してきます。 3.自分自身のケガの治療費 ☆人身傷害保険・搭乗者傷害保険 自賠責保険では自車を運転していた人は補償の対象外になりますので、大きなケガをしてしまったときや、相手が無保険(保険に加入していない)や当て逃げに遭った時などに役に立ちます。